支部加盟契約書
顧問/みお総合法律事務所
日本仲人協会代表中西圭司(以下甲という)と (以下乙という)との間に、甲の加盟に関する契約を締結する。甲は乙に仲人業者としての加盟を認める。
第一条
本契約は、結婚希望者(以下会員という)の縁談を円滑に行い、成婚を増やすことを目的とする。
第二条
- 乙は、お見合い組合せに関する加盟仲人間の規則を遵守する。規則が追加、修正及び削除された際、甲はすみやかに専用画面内で告知する。
- 乙は、甲指定の登録紹介書に掲載された情報のみを利用してお見合いの組合せを行うこととする。会員の連絡先など個人情報の交換は、お見合い後、互いに交際希望となった際に行う。
第三条
- 乙の会員を甲に登録する場合、甲の専用フォームで申請する。会員登録料は月末までに甲指定の口座に振り込むこととする。(登録料 10,000 円 2 年ごとに更新) 税込
- 乙が登録フォームを送信後、不備がなければ甲は24時間以内に登録紹介書を掲載する。乙と他の仲人とのお見合い組合せは、専用画面内のシステムで行うこととする。
第四条
甲が開催する勉強会はすべて無償で、乙は自由に参加することができる。
第五条
乙が日本仲人協会の名称を使用して広告する時は、事前に、甲にその原稿をメールなどで送信し、甲の承認を得ることとする。
第六条
トラブルについて
- 会員の行動による加盟仲人間のトラブルについては、規則やメールでの多数決などに基づき解決する。ただし解決が困難な場合については、甲が仲裁し、乙は甲の仲裁に合意する。
- 乙と乙の会員との間におけるトラブルについての責任は乙自身が負う。ただし甲は丁寧に助言を行う。
第七条
本契約は、甲・乙ともに異議のない場合、無償にて毎月自動更新する。
第八条
甲又は乙は、本契約を解除する場合、書面(メールも可)にて通告する。ただし仲人会費1か月分の解約手数料を必要とする。
第九条
契約解除後は、再び日本仲人協会に帰属することができない。また退会後は、甲の加盟仲人とお見合い業務に関連する交流をすることはできない。
第十条
- 乙は、甲の組織以外の結婚仲介・紹介団体に属している場合や、今後加入する場合は、甲の承諾を得ることとする。
- 乙は、甲の加盟仲人やその会員に対し、他業の営業活動をすることはできない。ただし甲に申請を行い、認められた場合を除く。
第十一条
《 特 別 加 入 契 約 料 金 》 金額はすべて税込表示
「加盟時のみに必要な費用」
- 加入金 ⇒ 無料
- 仲人システム登録料 ⇒ 無料
「加盟後に必要な費用」 加盟契約月の月会費は無料
月会費 毎月末締めで翌月分をクレジット決済
・クレジットカード決済(毎月1日に翌月分) 11,000円
第十二条
本契約に記載なき事項については、甲・乙誠意を持って解決する。
以上
日本仲人協会 理事長 中西圭司
甲
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-6-6 久川ビル2階
〒530-0028 大阪市北区万歳町5-12 ローレルタワー梅田3801
乙
契約者氏名、住所、連絡先等はメールフォームに記入
◎着信後すぐに「契約成立書」を郵送しますが、投函後 10 日経っても届かない場合は問合せ願います